私は離婚後、実家に戻り自分の親と同居しました。
現在、そういったひとり親の方は約5割ほどおられます。
私もその中のひとりであり、元々手に職を持ちバリバリと働かれている方は別として、パートやアルバイトなど生活するために必要な資金が多くない方などは、まず実家に帰ると言う手段をとります。
子供が小さければ尚、そのように実家の戻る方が多いと予想されます。
公的支援として、「児童扶養手当」と言うものがありますが、実家に帰ると、「児童扶養手当」が支給されないと聞きます。本当のところはどうなのでしょうか?
私の実体験をもとにご紹介いたします。
目次
母子家庭が実家へ同居することで、児童扶養手当はどうなる?
離婚が成立した時、私は前の夫と住んでいた家にそのまま暮らしていました。まだ、下の子がまだ幼かったこともあり、私が仕事をしている間、祖父母には色々とお世話を手伝ってもらっていました。
でも、子供の学校のこともあり、子供たちの安全をまず最優先とすることで、実家戻ることにしました。
住民票の変更届を出すときに、両親と同居にはなりますが、世帯分離制度を利用しました。
世帯分離とは、同じ住所ですが世帯主は私と子供2人。両親とは別世帯として認識されると言うことです。
子供たち2人は私の扶養に入っていると言うことです。
私と子供以外の家族は、私の父・母の2人です。
その中で働いて給与収入があったのは、私・父でした。年金所得として収入があったのは父・母の2人です。
当時の私の収入は総支給額で月に8〜10万円。
正社員ではなくパートで働き始めたため、国民健康保険も低所得のため免除。子供2人でこの収入なので払うことが難しいです。
そして、当時、児童扶養手当がもらえるとしたらその時の全部支給額 約53,000円/月です。
そのとき区役所の方から伝えられたのは、「実家に住む。」ということで、自分の収入だけでなく家族全員の収入が審査の対象であるということ。
当時、父も勤めていましたし、その上、年金をもらっていました。だから、そういった話を聞いて内心ドキドキ。
世帯も別!生計も別!ではありますが、明らかな二世帯住宅、例えば玄関が別、キッチンが別、水道メーターが別など細かな部分まで面談で確認が入るようです。
こういった不安にも福祉課の方がすぐに調べてくださり、私の場合はギリギリ児童扶養手当は支給される範囲だったということがわかりました。心配が先走りますがまずは地域の役所の窓口で相談してみてください。
親身に相談に乗ってくださいます。
とはいえ、私と同じくこういった状況にドキドキされた方、残念ながらもらえなかった人、様々おられるようです。
実際、実家に住むと支給されにくいの?
実家に住んでいる母子家庭の方の多くが児童扶養手当を支給されない理由として、
「住民票上は別世帯、生計も別とはいっても、一つ屋根の下で生活していれば、実際に援助と言う形でお世話になることもあるから」
ということらしいです。
子供が小さいと、やはり両親や兄弟に力を借りなくてはいけない状況が多いのかもしれません。子供をひとり家に置いてくこともできませんので、そういった点ではなかなか厳しい制度だなと感じました。
母子家庭の母が1人で部屋を借りて子供たちと生活しようとすると、敷金礼金のほかに家電や家具などを揃えるのに、最初からまとまったお金がかかります。毎月「家賃」がかかり、自分で支払っていかなければいけません。
その点、実家にお世話になっているということは、部屋や家具などを使わせてもらうということ。
両親にがその税金を負担し管理しているわけなので、共同で管理しているということになるようです。
客観的にみると納得です。ひとり親だからとはいえ、公平な目線で見ると当然のことだと理解しました。
ただ、私はその点はしっかり線引きしていました。
食費も光熱費も食費も、自分の家族分はしっかり払ってきました。それが当然だと思っていたのであまり違和感はなかったですけどね。
私は自分の収入もあまりなく両親の収入も範囲内なのでよかったですが、
今後年金のアップで扶養義務者の所得の制限を超えてしまう可能性があるので、そのタイミングをみて実家を出ようかと思っています。
実家に同居すると児童扶養手当(母子手当)が支給されない?
それにはいくつか要因が考えられます。
同居人に所得制限を超える収入がある。
児童扶養手当には、所得制限限度額というものが設定されています。
その額を超えると児童扶養手当は支給されません。
自分自身の収入はないのに、家族(父もしくは母)などに限度額を超える収入がある場合。
離婚をして実家に帰って家族と同居をすることで、母子家庭の母である私の収入を見るだけではないんです。
ここでとても大きなポイントがあります。
- 同居家族の全員の所得を合算しません。1人1人の所得を個々で見て、その中の1人でも制限を超えていた場合、支給はされません。
- 同居家族の中で1人でも制限を超えていなければ支給される。
↪︎ただしその支給額の計算は、家族の中で一番所得の多い人で計算される。
児童扶養手当の計算は、家族の所得を合算しません!
よく間違われるのですが、児童扶養手当の計算方法としては、
ちょっとややこしいですね。
両親や家族の所得が少なければ、全額支給になるケースがあるということです。
どちらにしても所得が上がれば、その分支給額は減ることになります。
ただ、0円なのか少しでももらえるのかでは全く意味合いが違いますので、きちんと把握しておくことが大切です。
養育費を受け取っている場合は、金額に気をつけて!
今までの同居の話とはまた別の話ですが、養育費を受け取っている場合は要注意です。
もらっている養育費の8割が自分の収入に加算されます。
高額な養育費をもらっている人はその分収入が増えますので、所得制限内の金額かどうかを自分でチェックしておくと安心ですね。
場合によっては児童扶養手当(母子手当)支給の対象外となりますので気をつけてください。
まとめ
家族と同居する時は、それぞれの世帯の収入を確認した方が良いと思います。
自分はまだ収入がそれほどなくても、実家の家族や兄弟に所得があると児童扶養手当は支給対象外となります。
母子家庭ですが、子供がいる場合、今後の自分の自立のことも視野にいれて働かれるはずです。
支給対象になるか否かは、お住まいの自治体に相談すればすぐに相談にのってくださいます。
是非足を運んでみてください。
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