【児童扶養手当】2019年11月から支給月が変わります。

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こんにちは、ku-ko です。

本日は、ひとり親の方なら必ず耳にする【児童扶養手当】についてお話しします。

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【児童扶養手当】2019年11月から支給月が変わります。

児童扶養手当は2019年11月分の支給から年3回→年6回に変更されることになりました!

いままでは、4ヶ月に一度、支給金額を支給されていました。今回からは2ヶ月に一度という短いスパンで支給されることが決まりました

ただし、金額に変わりはありません。

しかしながら、2ヶ月に一度の支給になると、何かと計画がたてやすく、いいですね。

私が児童扶養手当を支給され始めた時、感じたのが、まとまったお金を一度にいただけるのはとてもありがたいけれど、その反面、お金の使用計画をきちんと立てなくてはいけませんでした。

貯蓄ができるほどの余裕がない限りは、毎月の収入と合わせてどのようにやりくりするかを、常に気にしなくてはいけません。

つまり、4ヶ月で暮らせる、生活計画をたてる。

重要なポイントです。

支給回数が増えるということで、お金の使い方道の計画が立てやすくなりますから、今回の支給月の変更により、色々な面で助かる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、児童扶養手当の支給スケージュールについて、参考にしてみてください。

各都道府県の自治体により差異がある場合もございますので、予め御了承ください。

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【支給回数の変更】児童扶養手当の支給回数が変わります。

「児童扶養手当法」の一部が改正され、4ヶ月分、年3回→2ヶ月分、年6回に支払い回数が変更されました。

 今後の支払いスケジュールについて

 ●令和元年8月分〜10月分→令和元年11月に支給済み。

 ●11月以降の支給日は、令和2年1月支給となります。

 その後は、前月までの2ヶ月分を奇数月に支給されることとなります。

詳しくは下のスケジュール参照。

●従来の支給スケジュール

●2019年11月支給分からの支給スケジュール

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【まとめと追記】

平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。

所得限度額の引き上げについて


引用は厚生労働省HPより

今までの支給額の判断材料としていた「所得金額」、その所得の限度額が引き上げとなりました。

例えば、扶養するお子様が「1人」の場合は、収入が130万円→160万円へ増額となります。ここでいう、収入と所得の違いについてですが、簡単にいうと以下の通りです。

 *収入:会社からもらった「給与」そのもの。(税金などを差し引く前の、満額) 

 *所得:上記収入(額面金額)から経費(社会保険等)を差し引きした金額です。つまり必要経費が差し引かれた後の、手元に残るお金のことです。

見てもわかるように、30万へ大きく増額拡大されたことで、一部支給から全部支給になる人は15万人増、一部支給されるようになる人が約40万に増えるとされています。

また、ひとり親の支援制度として様々あります。

こちらの記事も参考にしてみてください。

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