給付金(調整給付金)は早くて6月下旬から申し込みが開始になるのは、ほぼ確実でしょう。
ただし、お住まいの自治体によって「支給時期」、「支給方法」は異なりますのであくまで目安としてこちらの情報を受け取ってくださいね。
(最新情報は自治体のHPなどで確認してみてくださいね!)
さて、シングルマザーのみなさんが気になる定額減税の情報ですが、少しずつ明るみになってきました。
ここでお伝えする給付金は定額減税による調整給付金のことです。
この記事では実際にシングルマザーの調整給付金がいくらもらえるかを検証してみました。
参考になれば幸いです。
定額減税とは?
定額減税は、個人の財政負担を軽減するために令和6年度に行われる「減税措置」のことです。
この政策は一定の条件を満たす私たち納税者に対して、所得税及び住民税の一部を減税することで少しでも国民の負担を軽減する目的となっています。
それでは具体的に内容を説明していきますね。
定額減税の概要
2024年6月から開始される定額減税は、納税者本人及び扶養家族が対象となります。
具体的には、個人当たり所得税から3万円、住民税から1万円が減税され、1人当たり合計4万円の減税が適用されます。
●筆者の場合(本人+扶養家族(子ども)2人)合計3人
【定額減税額内訳】
・所得税での減税額 →@3万円×3人=9万円
・住民税での減税額 →@1万円×3人=3万円
合計12万円
筆者の場合は、合計12万円となります。
そしてこの減税を受けようと思ったら、「手続きはどうなるの?」の疑問に関しては、個別に特別な手続きを踏む必要はありません。
勤務先の給与事務担当やお住まいの自治体で自動的に手続きされますので、安心してくださいね!
そうはいっても、いつどのような形で減税手続きがされているのかは、正直気になるところですよね。
そういった場合には、2024年6月1日以降に支払われる自身の給与や賞与の給与明細をぜひ一度確認してみましょう。
自分にあらかじめ定められた減税金額が、給与等から直接差し引かれているはずです。
気になる方は、会社の経理担当者に一度確認してみるのもいいかもしれませんね。
定額減税対象者について
定額減税の対象者について簡単に説明します。
●定額減税対象となる「本人」とは?
- 日本国内に住んでいる人(1年以上)
- 令和6年度の年収が2000万円以下の人(所得合計額にすると1805万円以下の人)
そして、今回の定額減税では自身の扶養家族も対象となります。
●定額減税対象となる「扶養家族」とは?
- 日本国内に住んでいる人(1年以上)
- 合計所得金額が48万円以下(給与収入が103万円以下の人)
つまり、同一生計配偶者または扶養親族(配偶者以外の親族)
このように定額減税は子どもから大人まで、幅広い範囲の人が対象者となります。
シングルマザーへの給付金とは?(調整給付金)
今回の定額減税による調整給付はシングルマザーだけに限りません。
一定の条件を満たすことにより、調整給付金の支給対象となります。
その調整給付金は、自分の「定額減税額」から「所得税額+住民税額」を差し引いても定額減税額のすべてが引ききれない(余る)場合にその差額分の補填として支給される給付金のことです。
ざっくりした年収で言うと、次の年収の範囲の人が調整給付に該当すると言われています。
調整給付金の対象者は?
※年収とは・・・社会保険料等、あらゆる控除が引かれる前の「総支給額」のこと
人数 | おおよその年収 |
---|---|
1人 (本人) | 115万円〜210万円 |
3人 (配偶者+子ども) | 235万円〜575万円 |
4人 (配偶者+子ども2人) | 270万円〜535万円 |
上記年収金額の範囲の人が該当するようですね。
それにしても、結構な人数が該当することがわかりますが…。
なんとなく聞いてもピンとこない人もいるかもしれませんね。
そこで!!実際に私と同じシングルマザーの「田中あこさん」を例に次で検証していきますね!
調整給付金額と減税額の関係
あこさんの減税額はこちらです。(私と同じなんです)↓
田中あこさん(中学生の2人の子どもと同居)3人家族
・所得税の減税額 →@3万円×3人=9万円
・住民税の減税額 →@1万円×3人=3万円
合計12万円
令和6年6月からはじまる定額減税による調整給付額は、令和5年度の源泉徴収額をもとに推定額で決定するといわれています。
まず、あこさんの令和5年度の給与所得について確認していきましょう。
給与所得と所得税額
※令和5年度の給与所得額及び源泉徴収額を知りたい場合は、令和5年の年末(もしくは、令和6年1月頃)に会社から配られた「令和5年度給与所得の源泉徴収票」を用意してくださいね!
あこさんの令和5年度の源泉徴収額はこちら↓
源泉徴収税額にある「9,600円」という金額は、1年間で給与収入として合計された金額から、様々な控除額を除き、さらにその金額から決められた税額をかけることで算出される数字です。
つまり、令和5年度に収めるべき所得税額があこさんの場合は「9,600円」であるということです。
では、調整給付金としてもらえるのはいくらぐらいなのでしょうか?
次でみていきましょう。
調整給付額はどれくらい?
あこさんの調整給付金は10万円になることがわかりました。
みていきましょう!
あこさんの令和5年度の所得税額の合計は「9,600円」でしたね。
住民税(所得割)は年額「15,000円」です。(今回の減税の対象は所得割額のみです。均等割は対象外です。)
あこさんは2人のお子さんを扶養に入れていますので、所得税からの減税額は9万円、住民税の減税額は3万円の合計12万円です。
減税額(合計12万円)から昨年度(令和5年)の所得税合計額(推計)と住民税所得割額を差し引いたものが、ここでいう調整給付になります。
あこさんの場合↓
所得税
→ 90,000円ー9,600円=80,400円①
住民税減税(所得割)
→ 30,000円ー15,000円=15,000円②
①+②=95,400円
※千円単位切り上げのため、調整給付金は100,000円となります。
結果として、
●令和6年6月以降の給与にかかる所得税
9,600円→0円(所得金額は前年度と同じ金額と仮定しています。)
●令和6年度住民税(所得割)
15,000円→0円
調整給付金だけでなく、減税された金額の9,600円+15,000円=24,600円も含めると、総額124,600円が今回の定額減税でお得となった金額になりますね。
減税されて、さらに給付金として10万円もの給付金がもらえるのはありがたい話ですよね。
調整給付金の支給方法と時期はいつ頃?
現時点では支給方法・時期についての詳しい情報は発表されていません。(一部の自治体によっては情報が少しずつ出てきているようです。)
しかし、調整給付金はお住まいの市町村によって発表されますので、今までの給付金の支給の流れと同じようになる可能性が高いです。
お知らせは郵便で届くことがほとんどだとは思いますが、あらかじめお住まいの市町村のHPをチェックしてみることをお勧めしますよ!
現時点では予測にはなりますが、支給方法、支給時期について説明していきます。
調整給付金の支給方法ながれ(予測)
お住まいの市町村からの連絡は、6月中旬〜下旬までには届くよう準備されているでしょう。
そして、調整給付金支給の支給方法は次の①②③のいずれかになると思われます。
※今までの「給付金」情報を元にして大まかな流れをお伝えしています。
実際の流れについては、お住まいの自治体の情報をHP等で確認してみてくださいね。
どれも今までの給付金で採用された支給方法で行われるのではないかと思います。
私の住んでいる自治体では、前回の給付金の時に初めて「②ファストパス申請」が採用されました。
お知らせに記載されていた、「〇〇市公式LINEアカウント」への登録は必要でしたが、それをするだけで「申請」がわずか5分で終了しました。
忙しい人でもこれだと、移動中でも「ぱぱぱっ」とできちゃいますから、めちゃくちゃ助かります。
もし、スマホでの登録・申請に不安が少ないようであればオススメですよ!
ただし、自治体によって対応できる「申請方法」は異なりますので、今はお知らせがあるまでしばらく待ってみましょうね!
まとめ
いかがだったでしょうか。
シングルマザーあこさんの場合、3人家族(本人+子ども2人)だと調整給付金がいくらもらえるかというと、その額10万円になります。
そして、定額減税の手続きについては、以下のことがわかりました。
- 定額減税の手続きは特に不要
- 定額減税額で引ききれない金額は「調整給付」として給付金あり
- 支給対象者は「年収額」によって大体決まる
- 調整給付金の支給時期は未定。
※ただし、6月末までには何かしらのお知らせがあるだろう。
自分が「調整給付金」の支給対象かどうかは、令和5年度の源泉徴収票をもとに、上記の方法でぜひ確かめてみてください。
ただし、最終的な金額はお住まいの自治体から届く「確認書等」に記載されています。
そちらが届くのがもう少し時間がかかりそうなので、届くまで気長に待ってみましょう。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント