【支給停止?】不安解決、児童扶養手当の実態
こんにちはku-koです。
ひとり親の私は、お金がとても大切です。
生きるにはお金が必要です。これは、間違いありません。
離婚した直後、お金のない生活に、命の危機すら感じました。
さて、本日は「児童扶養手当がもらえなくなる⁉︎」
そんな不安を解説していきます。
もらえなくなる【不安】
児童扶養手当手がもらえなくなるって、どう言うこと?
所得で決まるって、どういうこと?
児童扶養手当は、「所得」により、支給される金額が違ってきます。
1-1 所得限度額表
受給者資格者(父または母、養育者)や生計が同じ扶養義務者(つまり実家に済む場合は自分の両親や兄弟姉妹)の所得が一定以上ある場合、手当の全部または一部の支給額が変わってきます。
つまり、子どもがいて、一人で育てているお母さんは(又はおとうさん)は児童扶養手当をもらう資格があります。
ただし、どれだけもらえるか?は「自分が稼いだ額」で変わってくるということです。
【所得】ってなに?
【所得額とは】 支払金額 ▶︎ NOです。
所得額 = ① + ② − ③ <上の図の①>
①源泉徴収票の給与所得控除後の金額
②養育費の80%相当額(受け取っている場合)
③その他該当する控除
では、ひとつずつ説明していきましょう。
①給与所得控除後の金額
勤めている職場からもらう、源泉徴収票を手元に持ってきてください。
「平成30年度源泉徴収票」に書いてある通りです。上の図の①がそうです。
②養育費の80%
「養育費を受け取っているか否か」は、必ず申請しなくてはいけませんので
正しく申請してください。
③その他該当する控除
③−1 控除項目
<ここで、ワンポイント!>
所得控除額って何?
③−2 所得控除額
それでは、例をあげて一緒にみてましょう。
<ケース1>
子供2人、前年度給与収入額が【180万円】、養育費ゼロの場合
STEP1 ▶︎ 所得の算出
【給与所得の控除額】③−2の表を参照
180万×40%=72万円
【給与所得控除後の金額】
180万+0(養育費)− 72万 − 8万(社会保険控除の対象は全員)
=100万円*所得*
STEP2 ▶︎ 下の表を参照
子供2人、100万円の収入で下の赤枠に該当するので、「全部支給」
【結果】
180万の収入のみの場合で「全部支給」に該当。
<ケース2>
まりこさん(40歳)ひとり親歴5年、子供2人、前年度給与収入額が【200万円】、養育費30万/年
STEP1 ▶︎ 所得の算出
【給与所得の控除額】③−2の表を参照
200万×30%+18万=78万円
【給与所得控除後の金額】
200万+24万(養育費80%)-78万-8万(社会保険控除8万は▶︎全員対象)=138万円*所得額
STEP2▶︎①の表を参照
子供2人、138万円の収入で、下の赤枠に該当、「一部支給」
【結果】
200万の収入と養育費年間30万がある場合、児童扶養手当は一部支給に該当。
支給額の計算(月ごと)
一部支給の方、必見です。
先ほどのまりこさんを例に、実際の金額を算出してみましょう。
月の支給額 = 42,490円 −(所得額-該当する全部支給の所得制限限度額)×0.0226993
42,490円ー(138万ー125万)×0.0226993=42,490円ー2950.909円=39,539.091
(10円未満は四捨五入のため、39,540円)
月額、39,540円、それが2ヶ月に一度支給。つまり、39,540円×2ヶ月=79,080円
よって、まりこさんは、2ヶ月に一度79,080円が支給されます。
支給スケジュールは令和元年11月より変更になりましたので、こちらにも目を通してくださいね!
補足
子供が2人、3人以降の計算式は以下の通りです。
1人目の金額にプラス
・2人目
10,030円ー(所得額-該当する全部支給の所得制限額)×0.0035035
・3人目以降(1人につき)
6,010円ー(所得額-該当する全部支給の所得制限額)×0.0020979
そして、おまけ情報
全部支給?それとも一部支給?のざっくりとした目安にしてください。
だいたいこれくらいなんだと、自分の働き方の判断基準にぜひしてください。
●子供が1人の場合
(収入は給与のみ▶︎純粋に職場からもらった、給与&賞与の合計)
全部支給:合計160万円の給与収入まで
一部支給:合計365万円の給与収入まで
●子供2人の場合
(収入は給与のみ▶︎純粋に職場からもらった、給与&賞与の合計)
全部支給:合計215.7万円の給与収入まで
一部支給:合計412.5万円の給与収入まで
いずれも、1年間の収入です、所得ではないのでお気をつけくださいね。
ぜひ今後の働き方の目安にもしてください。
給与や養育費以外に収入がある場合は、これに限りません。
最終的にはご自身での確認をお勧めします。
まとめ
ひとり親にとって、児童扶養手当がもらえるのは本当にありがたいことです。収入が突然はねあがることが難しい時代ですから、、、支援は必要な限り受けて欲しいと思います。
今年は働きすぎたから、来年度の児童扶養手当は「一部支給かな」とった基準になれば、それに沿った生活が計画できるでしょう。
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