【支給停止】不安解決、児童扶養手当の実態

シンママのくらし
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【支給停止?】不安解決、児童扶養手当の実態

こんにちはku-koです。

ひとり親の私は、お金がとても大切です。

生きるにはお金が必要です。これは、間違いありません。

離婚した直後、お金のない生活に、命の危機すら感じました。

さて、本日は「児童扶養手当がもらえなくなる⁉︎」

そんな不安を解説していきます。

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もらえなくなる【不安】

児童扶養手当手がもらえなくなるって、どう言うこと?

所得で決まるって、どういうこと?

児童扶養手当は、「所得」により、支給される金額が違ってきます。

1-1 所得限度額表

受給者資格者(父または母、養育者)や生計が同じ扶養義務者(つまり実家に済む場合は自分の両親や兄弟姉妹)の所得が一定以上ある場合、手当の全部または一部の支給額が変わってきます。

つまり、子どもがいて、一人で育てているお母さんは(又はおとうさん)は児童扶養手当をもらう資格があります。

ただし、どれだけもらえるか?は「自分が稼いだ額」で変わってくるということです。

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【所得】ってなに?

【所得額とは】  支払金額 ▶︎ NOです。

  所得額 = ① + ② − ③  <上の図の①>

  ①源泉徴収票の給与所得控除後の金額

  ②養育費の80%相当額(受け取っている場合)

  ③その他該当する控除

では、ひとつずつ説明していきましょう。

①給与所得控除後の金額

勤めている職場からもらう、源泉徴収票を手元に持ってきてください。

「平成30年度源泉徴収票」に書いてある通りです。上の図の①がそうです。

②養育費の80%

「養育費を受け取っているか否か」は、必ず申請しなくてはいけませんので

正しく申請してください。

③その他該当する控除

③−1 控除項目

ここで、ワンポイント!>

所得控除額って何?

③−2 所得控除額

それでは、例をあげて一緒にみてましょう。

<ケース1> 

子供2人、前年度給与収入額が【180万円】、養育費ゼロの場合

STEP1 ▶︎ 所得の算出

【給与所得の控除額】③−2の表を参照

180万×40%=72万円

【給与所得控除後の金額】

180万+0(養育費)− 72万 − 8万(社会保険控除の対象は全員)

=100万円*所得*

STEP2 ▶︎ 下の表を参照

子供2人、100万円の収入で下の赤枠に該当するので、「全部支給」

【結果】

180万の収入のみの場合で「全部支給」に該当。

<ケース2> 

まりこさん(40歳)ひとり親歴5年子供2人、前年度給与収入額が【200万円】、養育費30万/年

STEP1 ▶︎ 所得の算出

【給与所得の控除額】③−2の表を参照

200万×30%+18万=78万円

【給与所得控除後の金額】

200万+24万(養育費80%)-78万-8万(社会保険控除8万は▶︎全員対象)=138万円*所得額

STEP2▶︎①の表を参照

子供2人、138万円の収入で、下の赤枠に該当、「一部支給」

【結果】

200万の収入と養育費年間30万がある場合、児童扶養手当は一部支給に該当。

支給額の計算(月ごと)

一部支給の方、必見です。

先ほどのまりこさんを例に、実際の金額を算出してみましょう。

月の支給額 = 42,490円 −(所得額-該当する全部支給の所得制限限度額)×0.0226993

42,490円ー(138万ー125万)×0.0226993=42,490円ー2950.909円=39,539.091

(10円未満は四捨五入のため、39,540円)

月額、39,540円、それが2ヶ月に一度支給。つまり、39,540円×2ヶ月=79,080円

よって、まりこさんは、2ヶ月に一度79,080円が支給されます。

支給スケジュールは令和元年11月より変更になりましたので、こちらにも目を通してくださいね!

補足

子供が2人、3人以降の計算式は以下の通りです。

1人目の金額にプラス

・2人目

 10,030円ー(所得額-該当する全部支給の所得制限額)×0.0035035

・3人目以降(1人につき)

 6,010円ー(所得額-該当する全部支給の所得制限額)×0.0020979

そして、おまけ情報

全部支給?それとも一部支給?のざっくりとした目安にしてください。

だいたいこれくらいなんだと、自分の働き方の判断基準にぜひしてください。

●子供が1人の場合

(収入は給与のみ▶︎純粋に職場からもらった、給与&賞与の合計)

 全部支給:合計160万円の給与収入まで

 一部支給:合計365万円の給与収入まで

●子供2人の場合

(収入は給与のみ▶︎純粋に職場からもらった、給与&賞与の合計)

 全部支給:合計215.7万円の給与収入まで

 一部支給:合計412.5万円の給与収入まで

いずれも、1年間の収入です、所得ではないのでお気をつけくださいね。

ぜひ今後の働き方の目安にもしてください。

給与や養育費以外に収入がある場合は、これに限りません。

最終的にはご自身での確認をお勧めします。

まとめ

ひとり親にとって、児童扶養手当がもらえるのは本当にありがたいことです。収入が突然はねあがることが難しい時代ですから、、、支援は必要な限り受けて欲しいと思います。

今年は働きすぎたから、来年度の児童扶養手当は「一部支給かな」とった基準になれば、それに沿った生活が計画できるでしょう。

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